チカンに遭ったり空き巣に入られたりした人が、捜査機関に対し、被害の発生を申告するのが「被害届」。
さらに、犯罪の被害者やその親族などが、被害関係の申告だけでなく犯人の処罰を求める意思を伝えるのが
「告訴」で、第三者が行うものを「告発」といいます。
被害届は、あくまで被害の発生を申告するだけですので、告発や告訴と異なって、警察側からすると捜査を開始する義務も上層部(警察本部等)への報告義務も負いません。これに対し、「告訴」および「告発」は、受理後、速やかに捜査を尽くす義務を負うものとされております。
職務質問とは、パトロール中の警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を、停止させて行う質問をいいます(警察官職務執行法2条1項)。 また、ドラマなどでは、よく「ちょっと、署まで同行願います」というシーンがありますが、これは、その場で職務質問を行うことが交通の妨害になる場合や、本人にとって不利となる場合に、本人の了解を得て警察署などに同行してもらうことを求めるものであり、このような職務質問の方法も警察官職務執行法によって認められております。(法2条2項)